2023年10月1日より、ステルスマーケティングが景品表示法における「不当表示」として規制の対象に指定されました。この規制は、個人事業主やフリーランスがSNSやホームページで情報発信を行う場合にも適用されます。自身の利益が発生する可能性がある内容については、必ず広告であることを明示する必要があります。
ステルスマーケティングとは
ステルスマーケティングとは、広告であることを明示しないまま宣伝を行う行為を指します。具体的には以下を含みます:
- 自身の商品やサービスの宣伝
- アフィリエイトリンクを使用した投稿
- 提供品を使用したレビュー
- スポンサーやタイアップによるPR活動
- 紹介キャンペーンやコラボ企画
これらの行為は、たとえ第三者を介して行った場合でも規制の対象となり、広告表記が必須です。
広告表記が必要な具体的な例
以下は、広告表記が必要となるケースの具体例です。
1. アフィリエイトリンクを使用する投稿
- 例:
- 商品やサービスのレビューと共に、アフィリエイトリンクを掲載する場合。
「この美容クリーム、最高です!購入はこちら👉(アフィリエイトリンク)」
- 商品やサービスのレビューと共に、アフィリエイトリンクを掲載する場合。
- 必要な表記:
「この投稿にはアフィリエイトリンクが含まれています」
「#広告 #PR」
2. 提供品や無料サンプルを使用したレビュー
- 例:
- 企業から提供された商品やサンプルを試した感想を投稿する場合。
「○○社から提供された新製品を試しました!とても良い使い心地です!」
- 企業から提供された商品やサンプルを試した感想を投稿する場合。
- 必要な表記:
「この投稿は企業から提供された商品のレビューを含みます」
「#提供 #PR」
3. スポンサーやタイアップによる宣伝
- 例:
- スポンサー企業やタイアッププロジェクトに基づく投稿。
「今回、○○社とのタイアップでこのバッグをご紹介しています!」
- スポンサー企業やタイアッププロジェクトに基づく投稿。
- 必要な表記:
「本記事は○○社とのタイアップです」
「#広告 #タイアップ」
4. 自身の商品・サービスの宣伝
- 例:
- 自分が販売する商品や提供するサービスの紹介。
「私がデザインした新作アクセサリー、オンラインショップで販売中!」
- 自分が販売する商品や提供するサービスの紹介。
- 必要な表記:
「この投稿は自身の商品・サービスの宣伝を含みます」
「#宣伝 #PR」
5. 紹介キャンペーンや報酬が発生するリンクの共有
- 例:
- 特典や報酬が得られるリンクや紹介コードを共有する場合。
「このリンクから登録すると私にもポイントが入ります!ぜひ試してみて!」
- 特典や報酬が得られるリンクや紹介コードを共有する場合。
- 必要な表記:
「この投稿は紹介キャンペーンを含んでいます」
「#広告 #紹介キャンペーン」
6. 自身の関与するプロジェクトの宣伝
- 例:
- 自分が関わるプロジェクトやイベントの告知。
「私が制作に関わった新アプリがリリースされました!」
- 自分が関わるプロジェクトやイベントの告知。
- 必要な表記:
「この投稿は自身が関与するプロジェクトの宣伝を含みます」
「#PR #宣伝」
7. コラボレーションによる商品や企画の紹介
- 例:
- コラボ商品の宣伝や販売促進。
「○○ブランドと私がコラボした限定商品が発売開始です!」
- コラボ商品の宣伝や販売促進。
- 必要な表記:
「この投稿は○○ブランドとのコラボレーションを含みます」
「#コラボ #PR」
広告表記の基本ルール
1. 使用する文言
広告であることが分かる以下の文言やハッシュタグを使用してください:
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」
- 例:
「本投稿はプロモーションを含みます」
「このサイトはアフィリエイトリンクを使用しています」
2. 表記位置
- ホームページの場合:
ページ上部や、商品・サービス詳細を閲覧する前に見える位置に記載。 - SNS投稿の場合:
投稿内で、広告であることがすぐに判断できる位置に文言やハッシュタグを挿入。
3. 各プラットフォームのポリシーに準拠
利用するSNSやウェブプラットフォームが定めるポリシーを確認し、適切に対応してください。
規制違反のリスク
広告表記を怠った場合、景品表示法違反として行政指導や罰則を受ける可能性があります。透明性を持った情報発信を心掛け、消費者からの信頼を損なわないよう注意しましょう。
関連情報
詳しくは消費者庁の公式サイトをご確認ください:
消費者庁:ステルスマーケティング規制の詳細について
正しい広告表記を行い、安全で誠実な情報発信を目指しましょう!